 |
 |
外国人(日本人)がアメリカで働くためには、永住件または就労可能なビザが必要となり、さまざまな手続きが必要となります。アメリカのビザは他の国とは比べ物にならないほど目的別に細かく設定されています。なかでも最も難しいと言われているのが就労ビザです。AITでは、J-1ビザを利用した会社紹介システムを採用しています。J-1ビザをH1-Bビザへのステップと位置付け、現地弁護士や専門家との提携により、就労ビザ取得のためのプランを一人一人に提供しています。 |
 |
 |
 |
 |
| 日本からの移民は特別なケースを除き現在行われていない。DV(分散移民)プログラムにおいては、これまで毎年抽選で1000名以上の日本人が当選していたが、2004年に行われた当選通知では日本人の当選者は約4分の1近くまで激減した。 |
 |
 |
A〜Rの目的別ビザが設定されている。在日米国大使館・領事館で申請。
いかなるビザにおいても帰国することが前提となる。就労可能なビザは間接的なものを含めて5種類。ビザは米国に入国できる権利ではあるが入国を許可し滞在期間を決定するのは各空港・国境などの入国審査官である。 |
 |
 |
 |
| ビザ |
内容
|
就労可能期間
|
難易度
|
費用 |
OPT
(FまたはM)
(間接的) |
OPT(プラティカルトレーニー)はF-1、M-1ビザにて米国の大学、専門学校卒業後に与えられる就労許可で最大12ヶ月の就労が認められる。申請は在籍している学校を通じて卒業前に行う。
注:OPTの設定期間は各教育機関により異なるので事前に確認する必要がある。 |
1〜12ヶ月
更新不可 |
★ |
OPT取得前の授業料が必要 |
| J |
「交換訪問者」として米国民との相互理解を深める目的のビザ。13のカテゴリーがあり、各カテゴリーにおいて就労・研究活動が認められている。就労するうえで企業側のリスクが少なく、申請者が増加傾向にある。申請は米国国務省認可団体を通じて行う。
注:政府主催や国の奨学金を受けてJ-1ビザを取得した場合、帰国後2年間、他の米国ビザの申請が認められない場合がある。 |
12〜18ヶ月
更新不可 |
★★★ |
$2500〜$3000 |
| H |
H1‐A(看護従事者)、H2-B(短期就労者)、H1-B(専門職)があり、一般的に就労ビザと言われているのはH1-Bにあたる。企業側のリスクも多く、労働省からの許可も必要とし、年間の発給枠も設定されている為に、時間も掛かり取得は困難とされている。申請は企業のサポートを受け弁護士を通じて申請。 |
5年(H1-B)
更新可 |
★★★★★ |
$4000〜$7000 |
| L |
米国と日本に本社・支社がある同型企業内の転勤者用ビザ。対象者は社内の管理職(L1-A)・特殊技能保持者(L1-B)に限られる。申請は会社のサポートを受け弁護士を通じて申請。 |
7年(L1-B)
更新不可 |
★★★★ |
$3000〜$5000 |
| E |
E-1(同型企業の駐在員)、E-2(投資家)があるが条件が厳しい為に適合者が少なく就労ビザとしては一般的ではない。
E-1:企業のサポートを受け弁護士を通じて申請。
E-2:個人または会社で弁護士を通じて申請。 |
5年以内
更新可 |
★★★ |
$3000〜$5000 |
|
 |
注1: 最近の状況としてビザ(特にL・E)で許可される就労期間は申請内容・ビジネス・政治情勢等各種状況により短くされる傾向がある。ただ、J-1やOPTに関しては申請をしっかり行えばそのような例はほとんど見られない。
注2: 上記費用は一般的なもので、弁護士や依頼機関により大きく異なる場合がある。 |
 |
 |
| L、Eビザは、日本と米国に本社・支社がある同一企業内における勤務者に対するビザとなります。当初から米国の駐在員として申請することは難しく、日本の本社または支社において管理職として数年の実績が必要となります。弊社の会社紹介システム上、ほとんど該当することのないビザとなります。 |
 |
 |
| 一般的に“就労ビザ”と言われているのはH1-Bビザを指します。H1-Bビザは企業がビザスポンサーになることが不可欠となりますが、企業側のリスクが大きく、企業が望んでいる人材としてよほどマッチしないとサポートを受けることが難しいでしょう。ただ、面接の結果、企業側がビザスポンサーとなる場合はAITが提携している弁護士を紹介します。弁護士費用は個人負担となります。 |
 |
 |
| AIT企業紹介システムにおいて、65%の方がJ-1ビザでの渡米となっています。日本人を米国の企業に紹介するうえで最も適したビザと言えます。J-1ビザ期間中(12〜18ヶ月)は、雇用関係は発生しませんがSSC(米国社会保障番号)の取得や賃金を得ることが認められています。企業はJ-1ビザの期間を利用して人間性や仕事をじっくりと判断することができます。求職者は、業務内容や生活環境が自分に合うかどうかをこの期間に判断することができます。お互いのリスクを埋める期間にJ-1ビザが利用され、J-1ビザ期間中にお互いのニーズが合えば企業がH1-Bビザなどのスポンサーになるというケースがあります。 |
 |
 |
| 語学留学、正規留学に適用されるビザで、所属する教育機関の持つインターンシップやコープ制度に参加することで、一定期間就労体験を行うことができます。また、現地短大または4大において在籍中に手続きをすることで、卒業後にOPT期間を最大1年認められ、このOPT期間内は合法的に就労することが可能です。 |
 |
 |
| 専門学校留学に適用されるビザで、卒業後にOPT期間を得ることが可能。OPTで就労が認められるのは、専門学校で学んだ分野に限られます。 |
 |
| ▲ページトップ |